セレモニーホール大浜は静岡県掛川市地域のご葬儀をお手伝いさせて頂きます。

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人生の中で必ず訪れる死という現実
お葬儀についての様々な疑問を流れに沿ってQ&Aでお応えします。

終末期と生前にできること


「終末期医療」とは、終末期に行われる医療の総称で、本来の病気に対する医療や苦痛緩和のための医療あるいは生命の維持のための医療等が含まれます。



現代医学では、治る見込みがなく、患者が耐え難い苦痛の中にいても医師は必死の延命治療を行います。しかし「治る見込みがないなら延命治療は行わないでほしい」、「植物状態になったら生命維持装置をはずしてほしい」、「自然に死にたい」と考える方が増えています。そのような人間としての尊厳ある死を自己決定しようというのが尊厳死です。こういった意思を持つ人たちを支援するために、日本尊厳死協会は人間として尊厳ある死を自己決定しようと「尊厳死の宣言書(リビング・ウィル)」を広めています。
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献体とは、医学・歯学の大学における解剖学の教育・研究に役立たせるため、自分の遺体を無条件・無報酬で提供することをいいます。「自分の死後、遺体を医学・歯学の教育と研究のために役立てたい」とこころざした人が、生前から献体したい大学またはこれに関連した団体に名前を登録しておきます。登録に際しては、家族の同意が必要です。亡くなられた時、遺族あるいは関係者がその遺志にしたがって遺体を大学に提供することによって、はじめて献体が実行されることになります。献体は死後、48時間以内を目安にしています。通夜・告別式は行えます。通常は葬儀の後に遺体は火葬場に向かいますが、献体の場合は火葬場ではなく大学へ運ばれる点が違います。遺骨が家族の元に戻るまでの期間は1?2年、長い場合は3年以上かかります。
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1997年に臓器移植法が施工されました。心臓が停止した死後だけでなく、脳死後の臓器提供も認められました。臓器提供とは、臓器の機能が低下したり、機能しない状態になっていて、臓器移植でしか治療できない方へ臓器を提供し治療に役立てようとするものです。脳死後に提供できる臓器は、心臓、肺、肝臓、腎臓、膵臓、小腸、眼球です。提供できるのは、15歳以上です。これに対し、心臓が停止した死後に提供できる臓器は腎臓、膵臓、眼球です。また臓器移植法で規程されていない、皮膚、心臓弁、血管、耳小骨、気管、骨などの組織は、家族の同意を得れば提供できます。なお、臓器提供には目安となる年齢があります。心臓は50歳以下、肺と腎臓は70歳以下、膵臓と小腸は60歳以下が望ましいとされています。ただし眼球は提供には年齢制限はないとされています。
脳死ではの臓器提供は、生前に本人が書面による意思表示をしていて、家族の同意を得た場合に提供できます。臓器を提供したい方は「臓器提供意思表示カード」に脳死後の提供と、心臓が停止した死後の提供を記入します。カードは役所・郵便局・コンビニエンスストアなどにおいてあります。
※終末期の医療・尊厳死・献体・臓器提供等についてはご家族と一度話し合っておくとよいでしょう。

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財産について


いざという時のために預貯金や不動産など我が家の財産を家族がわかるようになんらかの形で残しておきたいのですがどうすればいいのでしょうか?残されるご家族の安心のために、まずは遺言書を残しておく事をおすすめします。ただ、遺言書は法律関係(財産・身分など)を一定の方式に従って定める最終的な意思の表示のことでわかりやすく言うと、自分が死んだ時に「財産を誰々に残す」と言ったことを死ぬ前に書いて残しておくことです。気をつけなければいけないのは、遺言は死ぬ前であれば、いつでも本人の意志で自由に変更(撤回)することはできます。様々なトラブルなどを防ぐためにも、弁護士や司法書士など専門家に相談することも時には必要です。専門家の力を借りて、故人の意思を優先した遺言や遺産相続などを確実に実行しましょう。

葬儀の生前予約・事前見積


現在、母の調子が良くなく、葬儀の事を考えなければならなくなりました。葬儀費用の事が気になっています。そんな時、生前予約というものを知りましたが、よく分かりません。親類が互助会に加入しているようなのですが、生前予約とどうちがうのでしょうか?基本的に互助会というのは月々の積み立てをし、万が一ご葬儀のときにそれを利用してご葬儀ができるというシステムです。ですから、生前予約という形で互助会に加入するケースもあると思います。ただその場合互助会にもよると思いますが、ある程度の積み立てがないと会員扱いにならない場合もあると思いますのでご確認いただく必要があると思います。
また,互助会ではない葬儀社での生前予約というものは、事前にご葬儀の相談などにお越しになった場合に独自の会員制度を設けてご案内する所もあります。その場合、有料の会員制度を設けている所もありますのでご確認頂いた方がよろしいかと思います。
最近は、事前にお見積りを出す葬儀社もたくさんあるので、ご家族と相談するとよいでしょう。

◆身内の危篤からご遺体の搬送


身内が危篤になった時、慌てないためにどういった準備や心構えが必要でしょうか?医師から危篤を告げられた場合、告げられた人は家族や近親者に連絡を取ります。また、親しくしていた友人や会いたい知人にも連絡をしてもらいます。連絡方法は電話が確実ですが、繋がらない場合は留守番電話に、連絡する人の氏名・誰が危篤かということ・何処にくればいいのか・連絡方法(電話番号)をはっきりと伝えましょう。

◆ご逝去に際して


自宅で,亡くなった場合には、すぐに葬儀社に連絡するのではなく、必ず医師または警察をよんで死亡を確認してもらわなくてはなりません。医師により死亡診断書が作成されないと、葬儀を行えないので注意が必要です。死亡した原因がはっきりしている場合(自宅療養の病気など)は、普段からかかりつけの医師を呼びましょう。そうでない場合は近くの病院に連絡し、医師を呼びます。病院名などをリストアップしておきましょう。


最近では自宅で亡くなる方よりも、病院で亡くなる方の方が増えています。入院中に亡くなった場合は死因がはっきりしているので、自然死として扱われます。急病で亡くなった場合やまたその移送中に亡くなった場合でも、医者に掛かっていたり、死因に不振なところがなければ自然死として扱われます。自然死として医師に診断されれば、死亡診断書がその医師によって書かれ、それを受け取ってから遺体を引き取る事が出来ます。

◆死亡診断書と死亡届
医師から死亡診断書を受け取り、死亡届を市区町村の役所の戸籍課に提出しなければなりません。死亡届に必要事項を記入して死亡診断書と一緒に提出します。死亡届提出は,法律で届け出義務者として定められた物が行わねばなりません。
(1)同居の親族 (2)同居していない親族 (3)その他の同居人(4)家主・地主・土地の管理人 (5)公設所(公共施設)の長

但し、市区町村の戸籍係への提出は届出人の印鑑を持参すれば届出人以外でも代行することができます。(死亡届の記入及び提出は遺族自身が行うケースは少なく、葬儀業者に依頼する場合があります。)また、届け出義務者はその死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡の場合は3ヶ月以内)に届け出なければなりません。また、死亡届の届け出地は以下の5つの役所でなければなりません。※地域により異なります
(1)死亡した人の現住所地 (2)死亡した人の本籍地 (3)死亡地(4)届出人の住所地 (5)届出人の本籍地

◆ご遺体の搬送について

臨終を迎えたご遺体は、搬送が行われるまで霊安室に安置されます。ご遺体の搬送は、葬儀社(または遺体搬送の会社)に依頼します。その葬儀社が用意する寝台車か霊柩車で自宅や斎場に搬送してもらいます。ちなみに希望の葬儀社以外が搬送を行った場合、その葬儀社に葬儀を依頼しなければならないというわけではありません。その場合は搬送料のみ支払います。


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